10月15日の年金支給日でした。
10月は年金から控除される保険料が「仮徴収」から「本徴収」へ切り替わるタイミングです。
特に在職老齢年金の調整を受けている方や、前年の所得が増加した方は要注意です。知らないうちに手取りが減っていた、ということも珍しくありません。
また、自分の受給額が平均と比べてどの程度なのか気になる方も多いでしょう。
国民年金と厚生年金の年齢別平均受給額から、老後の資金計画を見直すヒントが見つかるかもしれません。
1. 10月の支給分から年金の手取り額が変わる人は?
10月に支給される分の年金から、手取り額が変わるかもしれません。年金から控除される国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの「本徴収」が10月から始まります(8月支給分までは「仮徴収」という形で行っています)。
10月は、年金から控除される税金・社会保険料が「仮徴収」から「本徴収」へ移行するタイミングです。以下のような方は、移行に伴って手取り額が変わる可能性が高いでしょう。
- 在職老齢年金の調整が適用され、9月の改定によって手取り額が減少または増加する人
- 前年の所得が増えたことにより、住民税や保険料が増えて手取り額が減る人
在職老齢年金の制度更新により、9月に年金額が改定され、10月支給分以降の手取りが影響を受ける場合があります。
例えば、在職中の給与と年金の組み合わせで支給停止額が増減し、10月分の手取りに反映されます。
前年の所得増加が反映される時期でもあり、住民税や保険料の算定根拠が前年の所得に依存するため、前年より所得が増えた場合には10月以降の手取りが減ることがあります。
なお、天引きされる金額に変更があった場合は「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」が届くため、必ず内容を確認しましょう。