10月15日は偶数月の年金支給日でした。
今回の支給では、所得が一定基準以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」もあわせて振り込まれます。
支給対象となるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給している方のうち、一定の要件を満たす方です。
特に、障害基礎年金生活者支援給付金は障害等級に応じて給付基準額が異なるので、本記事にて制度の概要や支給要件、を確認しておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?対象者をチェック
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方に支給される給付金です。
老齢基礎年金を受給されている方へ
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
障害基礎年金を受給されている方へ
遺族基礎年金を受給されている方へ
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)にまとめて振り込まれます。