4. 厚生年金・国民年金には個人差あり!平均額・男女差もチェック

ここからは、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきましょう。

4.1 厚生年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:14万6429円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

4.2 国民年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:5万7584円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の働き方、厚生年金の加入月数とその期間の収入などより、大きな個人差が生じます。

そのため、平均年金月額が2万円未満の人から25万円超の人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばりが見られるのです。

ずっと自営業だった人などで国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均年金月額は5万円台です。満額受給できた場合でも、月額6万9308円(2025年度)。

国民年金のみを受給する場合、厚生年金ほどの個人差はありませんが、老後資金を手厚く準備していく必要がありそうです。

5. 年金生活者支援給付金は電子申請もできる?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給要件を満たしても、請求書を提出しないと受け取ることはできません。

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、既に年金受給中で新規に支給対象となった人に、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されています。

ただし、書類形式や届く時期は、年金受給状況により変わります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

5.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されています。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

5.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」届きます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請にあたり、以下の準備が必要となります。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

また、電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

6. まとめにかえて

今回は、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」の解説をしてきました。

老後、年金だけで生活を送るのは難しく、将来への不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
公的年金の仕組みや、政府・自治体の支援策についてしっかり知っておくことが大切です。

現役世代の場合、安定した収入がある今のうちから資産形成に取り組んでおく必要があります。
老後を迎えてから慌てることがないよう、毎月少額からでも良いので積立をしていきましょう。

参考資料

橋本 優理