定額減税を補う形で支給される「不足額給付」。すでに自治体から通知が届いていますが、「自分は対象になるのか」「申請は必要なのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
この給付金は一律ではなく、いくつかのパターンに分かれており、対象条件や受け取り方は人によって異なります。
通知を確認せずに放置してしまうと、せっかくの給付を受け取れない可能性があるため注意が必要です。
本記事では、不足額給付の対象者の条件や具体的な手続き方法をわかりやすく解説します。
1. 定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れる人とは?
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
1.1 不足額給付Ⅰに該当するケース
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した
これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。
1.2 不足額給付Ⅱに該当するケース
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、原則として一律4万円の給付金が支給される可能性があります。
ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。
2. 給付金はもう受け取った?申請が必要なケースに注意
すでに多くの自治体で給付金の支給が行われていますが、人によっては申請しないと受け取れない場合があります。
今回は、横浜市を例に申請の要否や支給スケジュールを見てみましょう。
2.1 手続きが不要な方:「支給のお知らせ」が届いた方
公金受取口座を登録している場合、原則として手続きは必要ありません。
ただし、振込口座の変更を希望する場合は、オンラインでの手続きが必要です。
2.2 手続きが必要な方:「確認書」や「制度案内はがき」が届いた方
公金受取口座を登録していないなど、自治体による口座情報の確認が必要な場合には「確認書」や「制度案内はがき」が送付されます。
申請期限は令和7年10月31日となっているので、早めに申請しましょう。
なお、不足額給付の対象であるにもかかわらず、7月中に何も届かない方は、「横浜市電子申請・届出システム」からオンライン申請用の発番依頼を行い、案内ページに従って手続きを行う必要があります。
3. まとめ:申請が必要な場合は必ず期限内に手続きを
定額減税補足給付金(不足額給付)は、税額や世帯の所得状況によって支給の有無が決まります。
自治体から届く通知を確認し、申請が必要な場合は必ず期限内に手続きを行いましょう。
公金受取口座を登録している人は自動的に受け取れるケースもありますが、口座未登録の方や案内はがきを受け取った方は、手続きを忘れると給付を受けられない可能性があります。
制度の内容を正しく理解し、確実に給付を受け取りましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 内閣官房「調整給付金(不足額給付)とは?」
- 内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内・制度概要チラシはこちら」
加藤 聖人