定額減税を補う形で支給される「不足額給付」。すでに自治体から通知が届いていますが、「自分は対象になるのか」「申請は必要なのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。

この給付金は一律ではなく、いくつかのパターンに分かれており、対象条件や受け取り方は人によって異なります。

通知を確認せずに放置してしまうと、せっかくの給付を受け取れない可能性があるため注意が必要です。

本記事では、不足額給付の対象者の条件や具体的な手続き方法をわかりやすく解説します。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れる人とは?

不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

1.1 不足額給付Ⅰに該当するケース

以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。

  • 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
  • 扶養親族が追加され、税額が軽減された
  • 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
  • 2024年中に就職等で新たに所得が発生した

これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。

1.2 不足額給付Ⅱに該当するケース

次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。

  • 税法上「扶養親族」として扱われていない
  • 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
  • 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、原則として一律4万円の給付金が支給される可能性があります。

ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。

例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」