3. 年金生活者支援給付金を受け取るには「申請が必要」
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請手続きをする必要があります。
申請方法は、新規で基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
3.1 新規で基礎年金を請求する場合
老齢年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、公的年金の請求書と共に年金事務所に提出しましょう。
請求手続きは、一度行えば原則、翌年以降は改めて手続きをする必要はありません。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給開始する場合も同様に、年金の請求手続きをする際に年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行います。
3.2 老齢基礎年金を受給中の場合
すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。
また、対象になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で一定の要件を満たす場合、年金に上乗せして支給される給付金です。
個人差はありますが、月額5000円〜6000円ほど支給されるため、年間では6万円〜7万円ほどになります。
要件に該当する場合は日本年金機構から請求書が送付されるので、お手元に届いた際には速やかに手続きを取りましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
木内 菜穂子