4.2 【その2】加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
5. 支給対象になる方は申請手続きを忘れずに
今回は、二人以上世帯の60歳代・70歳代が「年金にゆとりがない」と感じる理由や、シニアが対象の《雇用保険関連・年金に上乗せされる》お金を5つご紹介しました。
「知らなかった」という理由で申請をせずに受け取り損ねてしまわないよう、制度を正しく理解し、支給対象になる方は申請手続きを忘れずに行いましょう。
詳しい情報は、厚生労働省のホームページやハローワークの窓口などで確認してください。
最近は給付金を装った詐欺も多発しています。
不審な連絡や勧誘があった場合は、決して個人情報などを教えず、すぐに警察などに相談することが大切です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 警察庁「給付金のサギに注意!!」
安達 さやか