5. 提出期限に注意

すでに年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されています。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載された提出期限までに届くよう、切手を貼って返送しましょう。

提出期限を過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となり、「2025年10月分から2026年1月分」の年金生活者支援給付金は受給できなくなります。

なお、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードで「電子申請による提出」が可能となっています。

6. 給付金の知識を今すぐ活かして、老後のお金の不安を解消しよう

今回は年金生活者支援給付金について詳しく解説してきました。

年金生活者支援給付金は年金収入やその他の所得が一定の基準以下の方を対象にした給付金です。

対象者の条件に該当する方は、所定の手続きをふんで受け取り漏れがないよう、しっかり請求手続きを行いましょう。

すでに年金を受給中の方で、年金生活者支援給付金の対象となった場合は、年金生活者支援給付金請求書が届きます。

この請求書は9月1日から順次送付されていますので、間違って捨てないように気をつけておきましょう。

また、手続き等で何か不明なことがある場合は年金事務所の窓口に出向くなど直接窓口に向かい手続きを行うのが確実です。

窓口まで出向くのが難しい場合は電話で相談する等して、きちんと請求手続きを行えるようにしておきましょう。

また、この給付金は1度請求書を提出すれば2年目以降の手続きは不要です。

2年目以降で支給要件を満たしているにも関わらず、怪しい書面や電話がきた場合は詐欺の可能性もありますので、速やかに年金事務所などに相談すると安心です。

参考資料

鶴田 綾