5. 【老齢年金生活者支援給付金の請求手続き】

老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

5.2 すでに老齢年金を受給している人

冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

5.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。

前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

6. 【知っておきたい年金知識】よくある質問Q&A

年金受給に関して疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは、最低限知っておきたい「年金についての基本」を説明します。

6.1 Q 家族や友人が代わりに相談に行けますか?

 →A 本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です!

代理の方が相談に行く際には、以下の書類が必要です。

  • 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
  • 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

出所:日本年金機構「記入例 委任状」

ただし、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要です。

7. まとめにかえて

ここまで、「年金生活者支援給付金」について確認してきました。この制度は、年金だけでは生活が厳しい方を支えるための仕組みで、一定の所得基準を満たす場合に年金に上乗せして給付されます。

申請しないと受け取れないため、対象になるかどうかを早めに確認することが大切です。

特に、物価や光熱費の負担が増える今、こうした支援を知っておくことは安心につながります。

請求手続きは郵送のほか、対象となる人は電子申請も可能ですので、必要なら申請を進めておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料