2.2 【その2】加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
3. 年金制度が大きく変わる!仕事と暮らしに関わる「主な見直しポイント」を解説
2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。今回の改正の主な見直しポイントを整理していきましょう。
3.1 年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》
社会保険の加入対象の拡大
- 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し。いわゆる年収「106万円の壁」撤廃へ
在職老齢年金の見直し
- 支給停止調整額「月62万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)
遺族年金の見直し
- 遺族厚生年金の男女差を解消
- 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
- 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ
私的年金制度
- iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)
- 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)
- 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)
4. 手続きしないと受け取れない《シニアが対象の給付金・手当》あなたはどれだけ知っている?
今回は申請しないともらえない、シニアを対象とする公的な給付金などについて紹介しました。
働くシニアが受け取れる雇用に関わるお金や、年金を受け取っているシニアが上乗せで受け取れる給付金についての支給要件等について詳しく載せていますので、該当する方は漏れがないよう速やかに請求手続きを行いましょう。
このような公的に受け取れるお金は、意外と「知らなかった」という方も多く、せっかく対象者に該当していても請求していなかったというケースも散見されます。
日頃から、このような給付金等の類の情報についてアンテナを張っておくように気をつけておきましょう。
また、最近はこういう給付金を騙った詐欺も横行しています。仮に、公的なお金を受け取れる立場であったとしても怪しい電話や訪問があった場合は、速やかに警察などに相談するよう留意しておきましょう。
「ちょっと怪しいかもしれないけど、まぁ大丈夫か」と感じるようなケースは要注意。少しでも不審感を抱いたら然るべきところに相談しましょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
鶴田 綾





