2. 【芳香剤が交通違反に?】「ちょっと待って!」それ、交通違反の可能性あります
そこで、どこから出できたのか、運転手のくっすんさんに「ちょっと待って!!」と強めにストップをかけるだつりん先生。
「いつから?」「家からいましたけど」
という茶番は置いといて...。だつりん先生の説明タイム!
「結構見づらそうにしてましたよね?」
と指摘するだつりん先生。
道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」によると、運転者の視野を妨げるようなアクセサリーの搭載は、「交通違反」の可能性があり、該当した場合「違反点数1点」「反則金6000円」になるそうです。
愛車を可愛したい、良い香りにしたい、カッコよく見せたい!という気持ちで、車内に何かのアクセサリーを施している人、結構見ますよね。
でも、これが交通違反になる可能性があると知ったら...。今一度車内を見渡して確認してみる必要がありそうです。
なお、国土交通省のホームページによると、国土交通省は2005年に、道路運送車両法の保安基準を改正してフロントガラスへの装飾板の取付けを全面禁止にしています。
吸盤でくっつけるタイプのキーホルダー、フロントガラスに着けてる人、多いですよね。
しかし、フロントガラスには車検のステッカーなど運転に必要なもの以外は付けることができません。ご注意ください。
3. おまけ
最後は芳香剤を禁止されてしまったくっすんさんに、合法で配置できる「置き型の芳香剤」を勧めた優しいだつりん先生。
だつりん先生「10000円」
くっすんさん「え?要りません」
スンスンスン...(いい香り)
くっすんさん「あ、やっぱ要ります」
茶番再び。
ドライバーのみなさん、安全運転を心がけましょう!
@datsurinsenseiさん、掲載のご許可をありがとうございました!