5. 加給年金

「加給年金」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が「65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合」に加算される年金です。

「年金の家族手当」などとも呼ばれる制度で、本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。

加給年金の対象となる世帯は、以下のとおりです。

  • 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯

2025年4月からの加給年金額(および年齢制限)

配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

加給年金は、配偶者が65歳に達するまで支給され、歳の差が大きいほど、加算される期間が長くなるしくみです。

配偶者が65歳を迎えると、加給年金は終了します。しかし、その代わりに「振替加算」という制度に移行します。

6. まとめ

ここまで、日本の公的年金制度の基本的な仕組みから、平均的な受給額、そして特別な手当である加給年金制度について解説してきました。

年金の受給額は加入期間や納付額によって個人差があるものの、多くの方が月額20万円未満の年金を受け取っていることがデータから明らかになっています。公的年金は老後の生活を支える重要な基盤ですが、それだけで安心できるとは限りません。

自身の将来をより豊かにするためには、年金制度を正しく理解し、公的年金以外の資産形成も視野に入れておくことが賢明です。

参考資料

石津 大希