2. 年金生活者支援給付金を受け取るには受給要件を満たすことが必要!

年金生活者支援給付金は、誰でも受け取れるわけではありません。一定の要件を満たす人のみが受給可能です。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金か遺族基礎年金の受給者で、かつ前年所得が年479万4000円以下の人が受け取れます。

また、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件は以下のとおりです。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下※2である。

※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

上記すべての条件を満たす人が、給付金を受け取ることができます。

一見すると条件は細かくて難しく感じるかもしれませんが、要は「年金だけでは生活が成り立ちにくく、収入が限られている高齢者」が対象です。

例えば、年金収入が月7万円程度しかなく、同じ世帯の人全員が住民税非課税であれば、給付を受けられる可能性が高くなっています。