低所得の年金受給者には、公的年金の上乗せとして年金生活者支援給付金が支給される可能性があります。
年金額が低額の方にとって、多少なりとも生活の負担を軽減してくれる制度です。
今回は、国民年金・厚生年金の平均受給額や年金生活者支援給付金の受給対象者などを解説します。
街角の年金相談センターの活用法も解説するため、年金制度の理解に役立てましょう。
1. 国民年金・厚生年金の平均受給額
現在年金を受給している方々は、どの程度の金額を受給しているのでしょうか。厚生労働省の資料を参考に、国民年金と厚生年金の平均受給額を見てみましょう。
国民年金は一階部分、厚生年金は二階部分にあたります。
厚生年金に加入していなかった自営業者や専業主婦(夫)などは国民年金しか受給できず、計画的な資産形成をしておかないと、経済的に苦しい老後生活になりかねません。
2. 【知らないと損】年金生活者支援給付金の受給対象者と受給額
公的年金やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者は、年金生活者支援給付金を受給できます。低所得の年金受給者を経済的に支援するために、2019年10月から導入されました。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2.3 1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2.4 年金生活者支援給付金の受給額
2025年度における年金生活者支援給付金の支給額は、以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
平均約5万円~7万円弱ほどになるため、多少なりとも生活の負担を軽減する効果がありそうです。
3. 年金の相談をしたいときは街角の年金相談センターを利用しよう
「自分は年金生活者支援給付金の要件に該当するのか」という疑問をはじめ、年金制度に関する相談をしたいときは、街角の年金相談センターを利用しましょう。
街角の年金相談センターは、全国社会保険労務士会連合会が運営しており、年金の相談・手続きがすべて無料です。
年金の専門家が、年金の相談から年金請求書の預かりまで、丁寧に対応してくれます。
具体的に、街角の年金相談センターでできることは以下のとおりです。
- 年金相談や、各種通知に関する問い合わせ
- 年金給付に関するご請求や各種変更手続き
- 「年金手帳」「年金証書」などの再発行の受付
- 年金と雇用保険・労災・医療保険との関係についての相談
年金制度をはじめ、社会保険制度は複雑で理解しづらい点が多いのは否めません。
年金を受給している方はもちろん、これから受給を検討している方で疑問や不安がある場合、無料で利用できる公的なサービスを有効活用しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、要件に該当する場合でも申請しなければ受給できません。
対象となりそうな方は、年金事務所や街角の年金相談センターで要件を確認しましょう。
街角の年金相談センターは全国社会保険労務士会連合会が運営し、年金の相談から各種手続き、書類の再発行まで全て無料で対応してくれます。
年金制度は複雑なので、一人で悩まず専門家に相談することが重要です。
ねんきん定期便やねんきんネットなどで自分の受給予定額を把握し、不明な点があれば早めに相談して老後の生活設計を立てましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 全国社会保険労務士連合会「年金の相談をしたい」
柴田 充輝