9月に入り、厳しい残暑のなかでも食費や光熱費などの出費が重なり、年金だけで生活している方にとっては負担が一段と増しているのではないでしょうか。

そんな中、家計を支える仕組みとして設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。一定の所得条件を満たせば生涯にわたって支給されるため、物価上昇の影響を受けやすい低年金者にとって、暮らしを下支えする心強い制度といえます。

本記事では、この「年金生活者支援給付金」について、給付基準額や対象者の条件、申請の流れをわかりやすく解説していきます。

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1. 【9月、新たな対象者に請求書が届く】年金生活者支援給付金の申請方法2パターン

年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで解説します。

1.1 新たに老齢年金を請求する人の申請方法

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

1.2 すでに年金を受給中の人の申請方法

すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。

この場合、例年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

なお、すでに年金を受け取っている人の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。

1.3 給付金が受け取れない3つのケース

下記3つのいずれかに当てはまる場合、日本年金機構からの申請書類が届いた人であっても給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

年金生活者支援給付金の手続きは、原則として最初の1度だけで済み、2年目以降の申請は不要です。

その後は、前年の所得をもとに毎年自動で継続支給の判定がおこなわれ、その結果が10月分からの給付額に反映されます。

なお、給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が郵送されます。また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。