4. 定額減税に係る不足額給付、いつもらえる?
定額減税に係る不足額給付の支給スケジュールは、自治体によって異なります。
例えば江戸川区では、「不足額給付①」の対象者へ6月20日、「不足額給付②」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。
すでに振込を開始しているところもあります。
4.1 すでに振込を開始している自治体例
- 東京都練馬区:7月下旬以降
- 東京都江戸川区:不足額給付①は6月以降、不足額給付②は7月以降
※申請から支給まで時間がかかるケースもあります
4.2 これから振込を予定している自治体例
- 東京都渋谷区:8月下旬から順次
- 大阪府大阪市:9月11日から順次
大阪市では8月12日(火曜日)から通知書を順次発送し、9月11日(木曜日)から順次振り込むというスケジュールです(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)。
通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。
申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。
5. まとめにかえて
今回は定額減税に係る不足額給付について詳しく解説しました。最大で4万円の給付を受け取れる方もいるため、ご自身がこの給付の対象者になるかどうかしっかり確認しておきましょう。
また、この不足額給付については自治体で呼び名が少し異なります。「これが不足額給付のことなのかな?」と不安な場合は、自治体の窓口に電話等して確認すると安心です。また、この不足額給付は受け取れる時期が自治体によって異なります。
対象者には通知書や確認書が届くので届いた書面で給付のスケジュールを確認しておきましょう。また、対象者となる方でも給付を受けるのに申請が必要な場合と申請は不要という場合があります。
こちらも自治体によって異なりますので、給付を受けるための必要な手順も抜かりなく確認しておきましょう。最後に、最近はこのような給付金を騙った詐欺も横行しています。
そのため、自治体から何かしら案内がきても、怪しいと思って案内を無視する方もいらっしゃいます。
怪しむ気持ちも分かりますし、不安になる気持ちも分かりますが、その場合は自治体に直接「こういう案内がきたんですが…」と確認をしたり、ご家族などと一緒に確認してもらうと安心です。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
鶴田 綾