暦は10月となり、秋の長雨の季節も過ぎ、清々しい秋晴れの日が増えてきました。この心地よい季節の変わり目ですが、後期高齢者医療制度においては、重要な制度変更の節目を迎えています。
それは、2022年10月に導入された窓口負担割合2割化に関する配慮措置が9月末で終了したことです。この配慮措置は、制度改正直後の急激な自己負担増を防ぐために設けられた緩和策でした。
配慮措置が終了した2025年10月以降、一定の所得がある後期高齢者の方々は、病院の窓口で支払う自己負担額が本格的に増加することになります。
この医療費負担の増加は、日々の生活に直結する重要な問題です。
本記事では、後期高齢者医療制度の加入対象者や保険料の仕組みから、特に焦点となっている自己負担割合2割化の具体的な判定基準をわかりやすく解説します。
1. 「後期高齢者医療制度」とは?
公的医療保険の一つである後期高齢者医療制度には、原則として75歳以上の方(もしくは65歳以上74歳以下で所定の障害認定を受けた方)が加入します。
それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などの医療保険から、自動的に後期高齢者医療制度へ移行することになるため、お住まいの自治体から保険証や案内が送られてきます。
保険料は、加入者全員が一律で負担する「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」にて決まり、それぞれ居住する都道府県ごとに定められています。