5. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには手続きが必要です。
ただし、新たに年金の支給対象になる人の場合は「年金生活者支援給付金」の手続きも同時に行うため、手続き漏れは発生しにくいでしょう。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出します。
一方、すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となるケースもあります。こちらに該当する場合は、9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。簡単なので忘れないようにしましょう。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。