2. 障害年金「支給要件を満たし、認定されないともらえない」仕組み

病気やけがにより生活や仕事に支障が出たときに支給される障害年金は、現役世代の所得保障としても機能します。受給には、①初診日の被保険者期間、②保険料の納付要件、③一定の障害状態にあることなどの主に3つの支給要件を満たす必要があります。

2.1 障害年金の仕組み

初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は等級により「障害厚生年金」または両方が支給されるため、障害年金は2階建ての構造になります。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

筆者作成

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた人が対象で、主に自営業やフリーランスの方が該当します。障害厚生年金は主に会社員や公務員など厚生年金に加入している方が対象です。障害等級が1級・2級なら基礎・厚生どちらからも支給されますが、3級や障害手当金は厚生年金のみ対象です。そのため、等級が軽いと国民年金加入者は受給対象外となる場合もあります。

また、扶養する子どもや配偶者がいる場合、年金額に加算があるのも特徴です。たとえば、基礎年金では「子の加算」、厚生年金では「配偶者加給年金」が支給されます。