【年金生活者支援給付金】毎年9月の第1営業日から「はがき型の請求書」が送付!届かない場合はどうする?
申請しないと受け取れない給付金!制度概要・対象者・給付額まで一から解説
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猛暑が続く8月は、冷房代や水道光熱費がかさみ、年金暮らしの高齢者にとっては家計への負担が一段と重くなる季節です。
そんな中、生活を少しでも支える制度として注目されているのが、「年金生活者支援給付金」です。この制度は、所得が一定基準以下の年金受給者に対して、毎月の年金に上乗せして給付金を支給するもので、申請しなければ受け取れないという点が大きな特徴です。
2025年度の給付額は、前年度より2.7%増額され、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円、年間で約6万5400円となっています。
この記事では、制度の概要や対象条件、給付額の目安、申請の流れについて、わかりやすく整理しました。
1. 毎年9月の第1営業日から「はがき型の請求書」が送付!届かない場合はどうする?
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
日本年金機構によると、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、毎年9月の第1営業日より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次、郵送される予定です。
もし、新たに対象となるのに届かない場合は、以下のいずれかの方法で問い合わせをするとよいでしょう。
1.1 「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届かない場合の連絡先
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)