「年金生活は厳しい」「家計が大変」など、年金をもらいながらの生活に負担を感じていませんか。

とくに今の季節はエアコンの電気代がかかるため、物価高が続いていることもあり、家計が圧迫されやすくなっています。

日本にはさまざまな制度があるのですが「知らなかった=もらえなかった」となるケースもあるため注意が必要です。

みなさんは、2019年からはじまった「年金生活者支援給付金」という制度を知っていますか。

消費税率引き上げ分を活用してできた給付金です。次の支給日は8月15日となっています。

一時的な支援制度ではなく、恒久的な制度となっていますので「支給対象になる方へ、2カ月に1度の偶数月に継続的に支給される」のが特徴です。

ただし、たとえ支給対象になっていたとしても「請求手続き」を行わなければもらえません。

そこでこの記事では「年金生活者支援給付金」の対象になるのはどんな人なのか、いくら支給されるのかわかりやすく解説します。

請求手続きについてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

1. 3種類ある「年金生活者支援給付金」対象になるのはどんな人?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類

《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類

《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。