5. 年金から「税や社会保険料」が天引きされる人はどんな人?

社会保険料や税金が年金から天引き(特別徴収)される対象者には、市区町村から通知が送付されます。

ここでは、日本年金機構の「年金Q&A」を参考に、どのような条件で天引きが行われるのかを確認していきます。

5.1 介護保険料が年金から天引きされる人とは?

65歳以上で、老齢または退職()、障害、あるいは死亡を支給事由とする年金を受給しており、その年間受給額が18万円以上の人が対象となります。

※老齢もしくは退職を事由とする年金:老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金のこと

5.2 国民健康保険料(税)が年金から天引きされる人とは?

65歳以上75歳未満で(後期高齢者医療制度の対象者を除く)、老齢または退職、障害、あるいは死亡を支給事由とする年金を受給しており、年間受給額が18万円以上の人が該当します。

※国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはならない

5.3 後期高齢者医療保険料が年金から天引きされる人とは?

75歳以上、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の対象となる方のうち、老齢もしくは退職、障害、または死亡を支給事由とする年金を受給しており、年間受給額が18万円以上ある人が該当します。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはならない

5.4 住民税および森林環境税が年金から天引きされる人とは?

65歳以上で、老齢または退職を支給事由とする年金を受給し、年間受給額が18万円以上ある人が対象となります。

ただし、国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料、住民税、森林環境税が特別徴収されるには、「介護保険料が特別徴収されていること」が前提条件となります。

また、老齢厚生年金は特別徴収の対象外であり、年金に担保設定がある場合も特別徴収は実施されません。

さらに、「老齢年金と遺族年金」のように複数の年金を受給している場合には、特別徴収の優先順位があらかじめ定められており、いずれか1つの年金からのみ特別徴収が行われます。

6. まとめにかえて

本記事では公的年金制度の仕組みや、平均受給額を確認していきました。

年金受給額は物価の上昇に伴い、直近数年は増額されていますが、年金生活を送るシニアの生活が豊かになっているわけではありません。

なぜなら、年金の受給額に対して、物価の高騰が大きくなっているからです。

物価の上昇は今後も続くと予想されている為、老後生活を考える場合は、ゆとりをもった資金計画を立てることが大切です。

また、老後資金の準備として運用を考える場合は、保有資産や運用できる期間を考慮して選択するようにしましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班