「年金を受給する年齢」になると収入が減ったり、物価高の影響を受けたりして「生活が厳しい」と感じる方が増加する傾向にあります。
日本には老後の生活に役立つさまざま制度がありますが、なかには「申請しないと受け取れない」お金もあります。
そこで今回は、【申請しないと受け取れない】シニア向けのお金を5つご紹介します。
年金に上乗せされる「2つのお金」や、雇用保険に関連する「3つのお金」を見ていきましょう。
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1. 【申請しないと受け取れない】年金に上乗せされる「2つのお金」とは?
老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を「2種類」紹介します。
1.1 その1「加給年金」
加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。
一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金の支給対象となります。
加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支払われます。
振替加算とは
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。