記録的な猛暑が続く今年の夏、家計への負担は増すばかりです。

食料品やガソリン代は高騰し続け、私たちの暮らしをじわじわと圧迫しています。

とくに、年金を受給しながら生活している場合、日々のやりくりに頭を悩ませている方も少なくないでしょう。

そんな厳しい状況の中、2025年度の「年金生活者支援給付金」は前年度と比べ2.7%増額されています。

この給付金は、基礎年金を受給している方が、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合、支給対象になります。

2019年から開始された恒久的な制度なので、支給対象となっている限り、2カ月に1度の公的年金の支給日に年金に上乗せして受給できるのが特徴です。

「もしかして自分も対象になる?」「どうすればもらえるの?」と思った方は、ぜひ参考にご覧ください。

「年金生活者支援給付金」の支給要件や申請手続きの方法について詳しく解説していきます。

1. 申請しないともらえない《年金生活者支援給付金》の支給要件を確認

老齢年金・障害年金・遺族年金を受給中の人で、前年の所得が一定基準額以下の場合に、年金に上乗せして受け取れるのが「年金生活者支援給付金」です。

「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」があります。

支給要件は、それぞれの給付金ごとに定められています。

【支給要件】「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 《老齢年金生活者支援給付金》支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 《障害年金生活者支援給付金》支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 《遺族年金生活者支援給付金》支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。