【老齢年金生活者支援給付金】基準月額5450円「要件満たせば年6回が一生つづく?」支給要件と手続き方法について解説
65歳以上の老齢年金受給者が対象【老齢年金生活者支援給付金】年金に上乗せでもらえる!
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来月8月15日は年金支給日ですが、「年金だけでは、日々の暮らしに少し不安を感じる…」と思われる方もいるのではないでしょうか。そんな中、公的年金の上乗せとして給付される「年金生活者支援給付金」の制度はご存じでしょうか。
給付金には種類がありますが、本記事では特に65歳以上のシニア世帯と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。この制度は、一定の要件を満たせば年金にプラスアルファの収入をもたらします。厚生労働省の最新情報をもとに、2025年度の支給額、対象者の確認方法、そしてスムーズな手続きについてやさしく整理してお伝えします。
1. 【老齢年金生活者支援給付金】どんな人が支給される?
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※)
老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)