4. 申請しないともらえないので注意しよう!「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きを必ず行う必要があります。
対象者には請求書を兼ねた案内が送付されますが、これを提出しなければ「一切支給されない」ため注意が必要です。
年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類は異なるため、今回は「新たに年金を受給する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて説明します。
※繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 申請方法1:新規に老齢年金を受給する人の場合
これから年金を受給し始める方が年金生活者支援給付金の対象となった場合、老齢基礎年金の請求書に給付金の請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出してください。
4.2 申請方法2:既に年金を受給中の場合
すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき形式)」が順次送付されます。
請求書の指定欄に必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。
すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となった方には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがきタイプ)」が順次発送されます。
請求書が届いたら、請求書の所定欄に必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。