2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れるの?

本章では、年金生活者支援給付金の3つの種類について、それぞれの支給条件を整理していきます。

老齢・障害・遺族「年金生活者支援給付金」は3種類

「年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金(※3)」が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の方を対象とした制度ですが、基準額をわずかに超えた場合に給付が受けられず、かえって基準額ギリギリの人より総所得が低くなるという不公平が指摘されていました。

この問題を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

この給付金は、所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば受給が可能で、所得が増えるにつれて給付額が段階的に減少していきます。