6. 【年金制度改正】遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直しとは?

2025年6月13日に成立した「年金制度改革法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

6.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

7. まとめ

ここまで、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方や、申請手続きについて解説しました。

「年金生活者支援給付金」を受給するには、申請手続きが必須となっています。

そのため、支給対象となっている方は忘れずに請求手続きを行いましょう。

年金生活者支援給付金は2019年に開始された恒久的な制度なので、支給対象となっている限り、2カ月に1度の偶数月に公的年金に上乗せして支給されます。

2025年度の年金生活者支援給付金は、2024年度と比べ2.7%引き上げられています。

ご自身やご家族など、支給対象となっていないか確認しておきましょう。

参考資料

安達 さやか