6. 【年金制度改正】遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直しとは?
2025年6月13日に成立した「年金制度改革法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
6.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
7. まとめ
ここまで、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方や、申請手続きについて解説しました。
「年金生活者支援給付金」を受給するには、申請手続きが必須となっています。
そのため、支給対象となっている方は忘れずに請求手続きを行いましょう。
年金生活者支援給付金は2019年に開始された恒久的な制度なので、支給対象となっている限り、2カ月に1度の偶数月に公的年金に上乗せして支給されます。
2025年度の年金生活者支援給付金は、2024年度と比べ2.7%引き上げられています。
ご自身やご家族など、支給対象となっていないか確認しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
- 日本年金機構 「改定通知書」と「振込通知書」(年金と年金生活者支援給付金受給者用:大判はがきサイズ)
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
安達 さやか