2. 年金から容赦なく「天引きされる」税金と社会保険料の正体
公的年金から天引きされるお金は、主に次の5種類です。
- 所得税と復興特別所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
※国民健康保険料か後期高齢者医療保険料かどちらか一方のみとなり、同時に天引きされることはありません。また、上記のお金が年金から天引きされるにはそれぞれ要件があるため、天引きされないこともあります。
くわしく見ていきましょう。
3. 年金から天引きされる税金とは
年金から天引きされる税金は、「所得税・復興特別所得税」と「住民税」です。
3.1 所得税・復興特別所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、課税所得※に税率を適用して計算します。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際は復興特別所得税も合わせてかかります。
※課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。
所得194万9000円までであれば、復興特別所得税を含む所得税率は5.105%です。
なお、65歳以上の方は年金収入が158万円までなら所得税がかかりません。
3.2 住民税
住民税は、1月1日時点に住んでいる自治体に納める税金です。前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、一律で課税される「均等割」にて計算されます。
目安として、所得割は所得金額の約10%、均等割は年額で約6万円となります(自治体によって異なるケースがあります)。