2024年は物価高における対策として、住民税非課税世帯には現金給付、課税世帯には定額減税が実施されました。

定額減税は、1人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されるという仕組みです。たとえば扶養家族が3人いれば1人4万円×4人=合計16万円が減税されました。

なお、税額が減税額に満たない場合には、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されました。

2025年は定額減税は実施されていません。しかし、2024年の定額減税において不足額が生じた世帯に対し、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。

現在、各自治体にて「定額減税補足給付金(不足額給付)」の手続きが進められています。まだ詳細が決まっていない自治体も多くありますが、すでに一部の自治体では通知書が発送されているようです。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、どういう人がもらえるものなのか。対象者や給付額、そして自治体の手続き進行状況を一例をあげて確認していきます。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件&給付額は?

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。

2024年に実施された定額減税《所得税》1/5

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》2/5

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

1.1 【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件は?《2パターンある》

定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」とします。

「不足額給付Ⅰ」は「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。

「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)3/5

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

1.2 参考:不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

 

1.3 【定額減税補足給付金(不足額給付)】給付額はいくら?

不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)

「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。

2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】各自治体でスケジュールは異なる《例》

定額減税補足給付金(不足額給付)の手続きは自治体ごとに行われます。

通知書の送付や給付のスケジュールはお住まいの自治体ごとに異なります。

一部の自治体では、すでに通知書が発送されているようです。また、発送に向けて準備が進められている自治体も。

2.1 通知書の発送「準備中」

  • 大阪府大阪市:2025年夏ごろを予定
  • 大阪府門真市:2025年7月下旬ごろから発送予定
  • 大阪府箕面市:詳細未定
  • 大阪府池田市:対象となる可能性のある方に本給付に関する書類を7月下旬より順次発送予定
  • 大阪府豊中市:7月中旬(昨年豊中市から調整給付金を受給した人やマイナンバー公金受取口座を登録済の方【原則手続き不要】)、7月下旬(豊中市が給付金振込先銀行口座情報を把握していない方)、8月以降(令和6年(2024年)1月2日以降に豊中市に転入してこられた方)

2.2 通知書の発送「済」

  • 大阪府寝屋川市:2025年6月20日から順次
  • 大阪府吹田市:2025年6月30日から順次

3. お住まいの市町村の最新情報を確認

本記事では、定額減税補足給付金(不足額給付金)について、対象者や給付額などを解説しました。

すでに、対象者へ通知書が送付されている自治体もありますが、通知書送付に向けて準備中、あるいはこれから詳細を決定するという自治体が多いようです。

マイナンバー公金受取口座を登録済かどうか、同市より調整給付金を受給したかなどにより、スケジュールが異なるケースもありますので、お住まいの市町村ホームページで最新情報を確認しましょう。

なお、申請が不要なケースと、申請が必要なケースもあります。

申請書が届いたら内容を確認のうえ、申請漏れにより受給できないといったことがないよう注意しましょう。

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料