2019年10月にスタートした「年金生活者支援給付金」という制度をご存じですか。

この制度は、一定の要件を満たす年金受給者に2カ月に1度、給付金を支給する形で生活をサポートする制度です。

年金生活者支援給付金は、「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の3種類。

2024年3月時点における平均支給額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:月額4014円
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:月額2116円
  • 障害年金生活者支援給付金:月額5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5057円

なお、給付額は年度ごとに見直しがあり、基礎年金の種類により計算方法等が異なります。

本記事では、年金生活者支援給付金について支給要件や給付額、申請方法について解説していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給中の人が、所得面で一定の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、それぞれの支給要件が定められています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金:支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金:支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金:支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。