3. 【9月請求書送付】年金生活者支援給付金の申請方法

「年金生活者支援給付金」の対象となる人には、通知を兼ねた請求書が日本年金機構から郵送されます。届いた人は、氏名など必要事項を記入して返送しましょう。

年金の受給状況により、請求書送付のタイミングや形式が異なります。いつ発送されるのかなど、ここでは該当者が多い2つのパターンについて紹介します。

3.1 「新規に老齢年金を受け取り始める人」が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封されて給付金請求書が届きます。

同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金事務所に年金の請求書と併せて提出しましょう。

3.2 「すでに年金を受給中」で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。請求書の必要事項を記入し、切手を貼付の上ポストに投函すれば手続き完了です。

なお、すでに年金を受け取っている人の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。

4. 請求後いつから支給対象になるの?

「年金生活者支援給付金」を請求後、実際にいつからが支給対象となるのでしょうか。

「年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、原則として「手続きをおこなった翌月分」からです。

ただし、新規に基礎年金の受給権を得た人の場合は異なるため注意しましょう。

受給権を得た日(※)から3カ月以内に「年金生活者支援給付金」の認定請求の手続きをおこなうことで、年金の受給権を得た日に「年金生活者支援給付金」の認定請求の手続きもおこなったものとみなされるため、さかのぼって支払われます。

受給権を得た日から3カ月を過ぎた場合は、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。もらいそびれないためにも、申請書類は早めに提出しましょう。

※老齢基礎年金の繰上げ受給中の人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰下げ受給を選択する人は、繰下げの申出を行った日。