1.2 定額減税補足給付金(不足額給付)の金額
不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。
不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。