1.1 定額減税補足給付金(不足額給付)が発生するケース2つ
定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」とします。
「不足額給付Ⅰ」は「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。
本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。
「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。