2. 制度改正により「遺族厚生年金」が見直しに!何がどう変わる?
厚生労働省の資料によると、今回の制度改正により、これまで遺族厚生年金の対象外だった60歳未満の夫についても、受給可能となる方向で調整が進められているとのことです。
今回の見直しでは、配偶者を亡くした時点で60歳未満であれば、性別や子どもの有無に関係なく、原則として遺族厚生年金が5年間支給される新たな制度が導入されます。
さらに、有期給付を基本としながらも、生活状況によっては支給期間を最長65歳まで延長できる柔軟な運用も検討されています。
これにより、今まで指摘されてきた男女間の受給条件の格差が大きく緩和される見込みです。
新制度の適用開始は男女ともに2028年4月からとされており、特に女性に対しては制度変更の影響を和らげるため、およそ20年をかけた段階的な移行が予定されています。
ただし、この改正内容はすべての世帯に該当するものではありません。
次章では、こうした見直しによって影響を受けやすい世帯の特徴について詳しく解説していきます。