4. 6月に送付された「年金振込通知書」で何を確認すればいい?
公的年金の支給額は、物価や現役世代の賃金動向を踏まえて毎年度見直されます。
2025年度の年金額は4月分から改定され、前年より1.9%の引き上げが行われました。
公的年金は前月までの2か月分を後払いで支給する仕組みのため、増額が適用される4月分の年金は6月13日(金)に支払われます。
また、金融機関で年金を受け取っている方には、この支給に合わせて6月に「年金振込通知書」が郵送されました。
年金振込通知書には以下の内容が記載されています。
なお、各支払期に差し引かれる特別徴収額は変更されることがあります。
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)
(2)介護保険料額
年金から天引きされる介護保険料額
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
※特別徴収される場合に記載される
年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額
※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
(5)個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)
(8)前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額
年金の見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認可能ですが、実際には額面どおり受け取れない場合があることも理解しておきましょう。
また、年金振込通知書は原則として年に1回送付され、振込額や口座に変更がなければ、その後の支給月には送られません。
5. 年金以外での収入の柱を準備しよう
今回は冒頭で公的年金の基本的な仕組みについて、国民年金と厚生年金に分けてそれぞれ確認していきました。
また、現在年金を受け取っている方の月平均の年金受給額についても、男女全体と男女別それぞれでご紹介しましたが、どのように感じましたか。
月額で20万円以上の年金を受けとっている方は少数。多くの方は20万円に満たない年金額となっています。
自分自身の生活水準と照らし合わせ、老後の生活に不安があると感じる場合には、年金以外での収入の柱を準備する必要があります。
自分に合った方法で一度老後の資産づくりを検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
荻野 樹