では、707億9760万円を1440億円で割ってみましょう。

707億9760万円÷1440億円=49.165%

約半分といいたいところですが、なんと半分もありません。

宝くじの当せん金は法で定められている

「宝くじの払戻金は半分もないのか」という声も聞こえてきそうですが、そもそも宝くじの当せん金は法律で決められています。

当せん金付証票法(第5条)では、以下のようになっています(原文ママ)。

当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。


ここにあるように「5割に相当する額を超えてはならない」とされている以上、半分の払戻率を超えてはいけないのです。したがって、49.165%というのが相当ギリギリのライン、つまり制限いっぱいの水準をいっていることになります。

また、1枚当たりの当せん金の最高金額なども取り決められています(原文ママ)。

一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。


1等の当せん金7億円を1枚当たりの価格である300円で割ると、約233万ですから先に見た「250万倍」には限りなく近づいた当せん金といえます。1枚当たりの金額でいえば、上限が250万倍とすると、当せん金額の上限は7億5000万円となります。

宝くじにあたったら税金はかかるのか

「億り人」のように、仮に1億円が宝くじで当たった場合に税金はかかるのだろうか、と気になる人もいるかもしれません。