2.2 加給年金

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※ または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

3. まとめ

本記事では、60歳以降も働き続けるシニア世代を支える雇用保険関連の3つの手当・給付金と、老齢年金に上乗せされる2つの給付金について詳しく解説しました。

再就職手当は早期の再就職を促し、高年齢雇用継続給付は賃金が下がった場合の生活を支え、高年齢求職者給付金は65歳以降の失業時に一時金として支給されます。

また、年金生活者支援給付金は所得が一定基準以下の年金受給者を、加給年金は扶養家族がいる年金受給者を経済的に支援する制度です。

これらの制度は、複雑に感じられるかもしれませんが、ご自身の状況に合わせて活用することで、より安心して老後を過ごすための大切なツールとなります。ご不明な点があれば、専門機関に相談し、ぜひこれらの制度を最大限に活用してください。

参考資料

LIMO編集部