2. 加給年金

老齢厚生年金を受け取る人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、「加給年金」が上乗せして支給される場合があります。

厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳(または定額部分の支給開始年齢)になったときに、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子ども、または障害等級1・2級の20歳未満の子どもを扶養していると加給年金を受給可能です。

2025年度の加給年金額は、配偶者が年23万9300円、第1子・第2子が年23万9300円、第3子以降は年7万9800円です。

なお、配偶者が65歳になると加給年金は停止されますが、老齢基礎年金の受給が始まる際、条件によっては「振替加算」として引き継がれることがあります。

3. 再就職手当(65歳未満)

再就職手当とは、失業保険を受け取っている人が早期に再就職した場合に支給されるお金です。

雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、一定の条件を満たしたうえで早く再就職すると、残っていた給付日数の一部が再就職手当として支給されます。

支給の条件は、主に以下のとおりです。

  • 離職時点で65歳未満である
  • 失業手当の支給残日数が3分の1以上ある
  • 1年以上の雇用が見込まれる会社に就職した
  • ハローワークへの届け出を行ったうえで再就職した
  • 直前の離職理由などが不正ではない など

支給金額は、残りの日数や再就職のタイミングにより変わりますが、最大で支給残額の70%が支払われます。