1.2 遺族厚生年金

遺族厚生年金を受け取るには、死亡した方が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金

出所:日本年金機構「遺族厚生年金」

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 障害厚生(共済)年金(※1級、2級)を受給している人が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

上記の条件を満たし、死亡した方に生計を維持されていた下記の遺族の方のうち、最も優先度の高い方に遺族厚生年金が支給されます。

  • 子のある配偶者
  • 子のない配偶者
  • 父母
  • 祖父母

※子、孫は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
※子のある妻や夫(※55歳以上)が遺族厚生年金を受け取っている間は、子に遺族基礎年金は支給されない。

遺族厚生年金の場合、妻以外の遺族には年齢要件があります。子や孫は遺族基礎年金を受給できる「子」と同じ要件ですが、夫や父母、祖父母は55歳以上であることが要件になります。ただし、受給開始は60歳からになります。

また、夫の死亡時に30歳未満で子のない妻は、給付を受けられる期間は5年間に限定されています。