3. 2024年10月から「森林環境税」が導入

2024年10月から、新たに「森林環境税」が導入され、個人住民税(均等割)に年額1000円が上乗せされることになりました。

森林環境税は、国内に住所のあるすべての個人に課される国税で、住民税の均等割とあわせて徴収されます。

導入の背景には、森林の整備や保全を行うための財源を安定的に確保するという目的があります。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

出所:総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」

3.1 結局、支払う税金が増えたの?

「森林環境税」が新たに差し引かれるようになり、「税金が増えたのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、実際の負担額は前年と変わっていません。というのも、森林環境税は、これまで徴収されていた「復興特別税(均等割1000円)」に代わる形で導入されたためです。

復興特別税の内訳は、都道府県民税500円・市町村民税500円の計1000円で、2023年に課税が終了しました。

これに代わる形で、2024年からは森林環境税として同額が課税されています。

3.2 「二重課税では?」という声も

47都道府県のうち、独自の森林税をすでに導入している自治体も多くあります。

そのため、国の森林環境税とあわせて二重に課税されているのではないかという批判も一部で見られるのが実状です。

森林整備の重要性が増す一方で、負担の公平性や透明性が今後の課題となる可能性もあるでしょう。