2. 【年金生活者支援給付金】支援対象となる要件

年金生活者支援給付金の種類別に、具体的な支給要件を見ていきましょう。

【年金生活者支援給付金】支援対象となる要件

【年金生活者支援給付金】支援対象となる要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支援対象となる要件

以下のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  3. 前年の収入(※)が以下の基準を満たしていること
    ・1956年4月2日以後生まれ:88万9300円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円以下

※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また、次のような方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になります。

  • 所得が基準をやや超えていても、一定の条件を満たす方
    ・1956年4月2日以後生まれ:78万9300円を超え88万9300円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円を超え88万7700円以下

【給付金(月額)の計算方法】
給付額は、保険料納付状況に応じて、以下の①と②の合計額で算出されます。
①加入期間に応じた支給額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
②加入期間に応じた支給額(月額)1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480月

月額5450円を基準に、保険料が既に納付された期間に応じて算出されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支援対象となる要件

以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等に応じて増額あり)

※障害年金などのような非課税収入は、判定所得には含まれません。

【給付額】
障害等級1級と2級の方が受けられます。

  • 障害等級が2級:5450円(月額)
  • 障害等級が1級:6813円(月額)

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の対象者となる要件

支給要件の対象者は、以下のすべてを満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等に応じて増額あり)

年金生活者支援給付金の判定において基準となる前年の所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

給付額は、月額5450円で、複数の子どもが対象となる場合は、5450円を人数で按分して支給されます。