2.3 ③「影響を受けない人」

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

  • すでに遺族厚生年金を受給している方

現行制度の仕組みが維持されるため、改正による影響はありません 。

  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

現行制度と同じく、無期給付となります 。

  • 2028年度に40歳以上になる女性

今回の見直しの直接的な影響はありません 。

  • 18歳年度末までの子どもがいる方

子どもが18歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです 。