2025年6月13日に成立した新しい法律により、2028年4月から変わる遺族年金。《男女の差》をなくす今回の見直しで「影響を受ける人」と「影響を受けない人」について、見直しのポイントともに解説します。

1. 【遺族年金】「何が変わるの?」見直しポイント

今回の遺族年金の見直しは「女性の社会進出や共働き世帯が増えた現代のライフスタイル」に合わせ、遺族厚生年金にあった《男女の差》をなくすことが主な目的です。

具体的には、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に新しい制度に移行します 。

遺族年金には、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金には元々《男女の差》はありません。また、現在は子ども1人につき年額23万4800円、3人目以降は7万8300円の加算額がありますが、改正後は、子ども1人につき一律28万1700円へ加算額が引き上げられます。これは現在受給している方も対象です。

こどもがいる場合の加算額を引き上げます!

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出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」

一方、遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です 。現行の制度では、子どもがいなくても受給できる場合がありますが、給付条件には《男女の差》がありました 。

  • 男性(夫):55歳未満で妻と死別した場合、原則として給付なし。
    55歳以上で死別した場合は60歳になってから一生涯の無期給付を受けとることができる。
  • 女性(妻):30歳未満で夫と死別した場合、5年間の有期給付。
    30歳以上で死別した場合は一生涯の無期給付を受けとることができる。

今回の改正で《男女の差》が解消され、60歳未満で死別した場合は男女共通で原則5年間の有期給付に変わります。ただし、有期給付の額には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現行の約1.3倍になる予定です。