6. 【こんな時ご注意】ふりがな変更は手続き必要?
戸籍法と住民基本台帳法の改正により、2025年5月26日から、戸籍や住民票に氏名のふりがなが記載されることになりました。
これに関する通知が、本籍地の市区町村長から順次郵送されています。
もし、通知された氏名のふりがなに誤りがあり、変更や訂正の届け出をした場合、年金に関する手続きが必要になる可能性があるので注意が必要です。
以下で、ケース別に対応方法を紹介します。
6.1 年金を受給中の場合
年金の受取先金融機関の口座名義変更が必要となる人には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。
このお知らせを受け取った場合は、ご自身の年金受取口座の名義(フリガナ)の変更手続きを金融機関でおこなう必要があります。
ただし、「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更してしまうと、年金記録と口座名義のフリガナが一致せず、年金の支払いが一時的に止まる可能性があるので注意しましょう。
6.2 国民年金第1号被保険者
国民年金保険料を口座振替で納付している場合
氏名のふりがなを変更・訂正する届け出をおこない、それに合わせて口座名義(フリガナ)も変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」を提出する必要があります。
国民年金保険料を納付書で支払っている場合
もし未納期間がある場合は、変更後の氏名で新たな納付書が再発行されることがあります。その際は、二重払いにならないよう注意が必要です。
なお、氏名変更前と変更後のどちらの記載の納付書でも納付は可能です。
6.3 健康保険被保険者(協会けんぽ)
協会けんぽから資格確認書が発行されている場合は、氏名変更後に、新しいふりがなが記載された資格確認書が改めて発行されます。
7. まとめにかえて
ここまで、老後の年金制度について確認してきました。
実際に受給している方も含め、仕事をリタイアした後の収入のメインとなるのが年金です。老後生活では「旅行に行きたい」「趣味にお金を使いたい」等、やりたいことや時間はあるかもしれませんが、それに必要なお金は足りそうでしょうか。
今多くの方がこういった不安を感じているため、資産運用で効率的に増やしている人も多いでしょう。
ただ、資産運用にはリスクがつきものですので、ご自身に合った方法で進めるのが良さそうですね。