3. 【仕事関連】シニアが対象の「申請しないともらえない」お金3つ

高齢者の働く環境を支える制度は整ってきていますが、60歳を超えると収入が下がるのが一般的であり、再就職のハードルも低くはありません。

そこで本章では、シニア世代の就労に関係する「申請が必要な」3つの公的支援制度を紹介します。

3.1 申請しないともらえないお金3.再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業後の早期就業や起業を後押しするために設けられた支援制度です。

この手当は、失業してから再就職または事業開始までの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の金額は、失業給付の所定給付日数に対して、再就職時にどれだけ日数が残っているかによって変わります。

たとえば、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は残日数の60%、3分の2以上残していた場合には残日数の70%が支給されます。※1円未満の金額は切り捨てとなります。

具体的な金額の目安については、以下の表を参考にしながらケースごとの違いを確認してみましょう。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目
     
  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目
     
  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

3.2 申請しないともらえないお金4.高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が継続して就労する際に、60歳時点と比較して賃金が下がった場合に支給される制度です。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

【早見表】高年齢雇用継続給付

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

また、老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合は注意が必要です。

在職中であることにより年金の一部が支給停止となるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%にあたる額が給付から差し引かれることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。

【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。

1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。

2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。

3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。

※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。