2.2 【障害年金生活者支援給付金】の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下
※障害年金等の非課税収入は、判定所得に含まれません。
給付額は、障害等級1級と2級の方が受けられます。
- 障害等級が2級:5450円(月額)
- 障害等級が1級:6813円(月額)
2.3 【遺族年金生活者支援給付金】の支給要件
支給要件の対象者は、下記のすべてを満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下
年金生活者支援給付金の判定において基準となる前年の所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
給付額は、月額5450円です。
2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、月額の5450円を人数で割った額がそれぞれに支給されます。
2.4 【年金生活者支援給付金】1年ごとに支給判定される
年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等にもとづく支給の判定をしています。
判定の結果、不該当になる方には不該当通知書が送付されます。
不該当の主な理由は下記のとおりです。
- 前年の所得等が基準額を超えているため
- 世帯に課税されている方がいるため
- 障害者等級が変更された
- 年金が全額支給停止となった
- 受給者が死亡した
ただし、後に再び要件を満たすようになった場合は、再申請により支給が再開される場合があります。
その際、あらためて請求書の提出が必要です。