2. 【年金生活者支援給付金】支給対象者の支給要件とは?
年金生活者支援給付金の対象者の支給要件を見ていきましょう。
2.1 【老齢年金生活者支援給付金】の支給要件
支給対象者は、下記の要件をすべて満たす方です。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税
(3)・1956年4月2日以後生まれの方:前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得が88万9300円(※2)以下
・1956年4月1日以前生まれの方:前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得が88万7700円(※2)以下
※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2:1956年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額は、月額5450円を基準に、保険料が既に納付された期間に応じて算出され、下記の①と②の合計額になります。
①加入期間に応じた支給額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
②加入期間に応じた支給額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480月
なお、「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、一定の所得水準以下で、通常の支援給付金の要件に該当しないものの、特定の条件を満たす人に対し、より限定的に支給される追加給付金です。