2. 【年金改正】厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引上げに

年金制度改正「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」

年金制度改正「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」

出所:厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」

厚生労働省が公表した資料によると、2027年9月より標準報酬月額の上限を3年かけて段階的に引き上げていくことが決定しています。

  • 現行:上限65万円
  • 2027年9月:上限68万円
  • 2028年9月:上限71万円
  • 2029年9月:上限75万円

「標準報酬月額」の上限を超える高収入の方は、実際の収入に比べて保険料の負担割合が低くなる仕組みになっていました。今後も賃金の上昇が見込まれる中で、世代内の公平性を確保するため、こうした方々には実際の収入に見合った保険料を負担してもらい、その分、将来の年金額を手厚くしていく方向です。

なお、今回の厚生年金保険の「標準報酬月額の上限引き上げ」による影響は、現状、上限65万円を超える一定以上の収入がある人に限定されます。

次章では、具体的にどのような人が対象となるのかを詳しく見ていきます。