5. 年金から「税や社会保険料」が天引きされる人
社会保険料や税が、年金からの天引き(特別徴収)となる人には、市区町村から通知がおこなわれます。
これらのお金が天引きとなる条件を、日本年金機構の「年金Q&A」を参考に見ていきます。
5.1 介護保険料
65歳以上の、老齢もしくは退職(※)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※老齢もしくは退職を事由とする年金:老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金のこと
5.2 国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)の、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはならない
5.3 後期高齢者医療保険料
75歳以上の人もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の人
※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはならない
5.4 住民税および森林環境税
- 65歳以上の、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給中で、年間受給額が18万円以上となる人
なお、国民健康保険料(税)(または後期高齢者医療保険料)、住民税および森林環境税が特別徴収される前提条件として、「介護保険料が特別徴収されていること」が必要です。
また、老齢厚生年金は特別徴収の対象外です。また、年金を受ける権利に担保設定がされている場合には特別徴収はおこなれません。
なお「老齢年金と遺族年金」のように複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定められており、どれか1つの年金からの特別徴収となります。
6. 老後資金は早めに準備しておこう
ここまで、公的年金制度の仕組みや平均年金月額について詳しく見てきました。
会社員や公務員は、国民年金+厚生年金の両方に加入します。これに対し、自営業者や専業主婦(夫)の方は、基本的に国民年金のみの加入となります。国民年金のみの場合は、年金だけで老後生活を送ることが難しい為、ご自身で老後資金を準備する自助努力の必要性が高くなります。
老後資産を形成する手段は多くありますが、国民年金のみに加入している方には、特に税金面で優遇される制度の活用を検討してみましょう。
例えば、毎月の掛金が所得から控除され、運用益も非課税になるiDeCo(個人型確定拠出年金)などがあります。ご自身の現在の資産状況や、老後にどのくらいのお金が必要かを明確にした上で、最適なものを選んでいきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構 年金用語集「さ行 受給資格期間」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
入慶田本 朝飛