5. 請求書手続きからどれぐらいで「年金生活者支援給付金」が支給される?

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。

請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。

なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. 自分が給付金の支給対象か確認しておきましょう

今回は、年金生活支援給付金の制度の概要と支給基準についてご紹介してきました。

年金生活者支援給付金は、請求手続きをしなければ受け取ることができません。

請求書が届いたら、忘れずに提出するようにしましょう。

物価高が続く中、限られた収入でやりくりしている高齢者世帯も多いでしょう。

思うように働けず、年金を頼りに生活している家庭も少なくありません。

政府からの支援を利用して、日々の生活に役立ててください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

橋本 優理